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全面移転の場合は、構外再築、一部再築を含む移設、またはこれに準ずる工法の比較案のみで充分です。ところが、街路事業に伴う現道拡幅のように、建物のごく一部、あるいは屋外作業スペース、駐車場スペースなどの機能的に重要な部分が支障した場合、改造工法を立案しなければなりません。
けれども、いくら経済的な改造工法であっても、机上の空論では、到底スムーズな用地交渉は望めません。
そこで当社は、あらゆる方面から検討を加えた理論構造を基に改造計画を立案し、現実的にも利用者が生活再建できるか否かも検討していきます。
とはいえ、財産価値の枠をはみ出せば、正当な補償とはいえませんので、すべての案件において、現実的な生活再建と補償理論とのギャップを克服するように努めております。
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